出会い系サイト規正法について

「出会い系サイト規制法」について

「出会い系サイト規制法」(正式名称は「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」といいます。)は、平成15年に制定されました。 その後、出会い系サイトの利用に起因した犯罪が依然として多発していたことにかんがみ、平成20年に、出会い系サイト事業者に対する規制の強化等を図るため、同法の一部が改正され、 平成20年12月1日から施行されています。

●出会い系サイト規正法の目的
この法律は、出会い系サイトの利用に起因する児童買春その他の犯罪から児童を保護し、もって児童の健全な育成に資することを目的としています。
※この法律における児童とは18歳未満のこと。

●出会い系サイト(インターネット異性紹介事業)の定義
・この法律では、出会い系サイト事業を「インターネット異性紹介事業」と呼んでいます。
・「インターネット異性紹介事業」とは、以下の4要件をすべて満たす事業をいいます。

a.面識のない異性との交際を希望する者(異性交際希望者といいます。)の求めに応じて、その者の異性交際に関する情報をインターネット上の電子掲示板に掲載するサービスを提供していること。

b.異性交際希望者の異性交際に関する情報を公衆が閲覧できるサービスであること。

c.インターネット上の電子掲示板に掲載された情報を閲覧した異性交際希望者が、その情報を掲載した異性交際希望者と電子メール等を利用して相互に連絡することができるようにするサービスであること。

d.有償、無償を問わず、これらのサービスを反復継続して提供していること。

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